産業医業務

産業医とは(労働安全衛生法 第13条)

嘱託産業医:常時50名以上(非正規雇用社員も含める)の事業所・店舗等は産業医の選任義務があります。

 

※労働安全衛生法第13条第1項の条件を満たす場合、専属産業医を選任しなければなりません。専属産業医をご希望の場合も、ご相談ください。


統括産業医:

小売業等のように各店舗・各支店では社員が50名未満でも、エリアで合計すると数百人になる場合、対象エリアの統括産業医として全体の健康管理を行います。

顧問契約:

社員が50名未満の事業所や、すでに産業医を選任している場合でも、健康管理体制やストレスチェック等について定期的なご相談や監査等を希望される企業様には、顧問料のみでご契約させて頂いております。

産業医業務について

1. 医学的適性の判断

医学的適性の判断

生活習慣病・悪性腫瘍(癌)・腰痛・精神疾患等、病気をかかえた従業員が、安心かつ継続的に就業できるように、個別面談を通じて支援していきます。医療の要否も含めて働き方をデザインし、企業の安全配慮義務履行や、快適職場づくりの手助けを行います。

 

 ・長時間労働者への体調確認の面談

・健康診断事後措置の面談

・健康相談


2. メンタルヘルス対策

メンタルヘルス対策

メンタルヘルス対策は社員の健康はもちろん、企業の生産性の維持、人事労務上の問題解決・リスクヘッジのためにも対策が必要な分野です。現在、メンタルヘルス対策はどの企業においても最重要課題となっております。私たちは産業保健の専門集団として以下のサービスを提供させて頂きます。

 

・メンタル不調者に対する面談と産業医意見書の作成

・重篤なメンタル不調者のクリニックなどへの紹介状の発行

・長期休養者・休職者に対する復職支援・復職面談・ その後のフォローアップ

・復職支援などの社内制度作成の支援

・メンタルヘルス対策の教育・講演

・ストレスチェック実施支援とその後の面接指導の実施


3. (安全)衛生委員会への出席

(安全)衛生委員会への出席

(安全)衛生委員会は企業の安全衛生についての審議を行い、リスクマネジメント・職場環境の改善・従業員満足度の上昇など多くの事に寄与できる委員会です。

 

私たちは委員会に出席させて頂き、審議への意見や衛生講義を行う場として、また従業員の皆様とのコミュニケーションの機会の場として、お役に立ちたいと考えております。


4. 職場巡視

職場巡視

産業保健活動にとって大切なことは職場を良く知っていることです。

 

職場巡視を通じて、現場の状況やニーズを理解し、根差した活動を提供することを私たちは大切にしています。皆様と一緒に安全で快適な職場づくりを行うための活動になります。